建設業許可取得で「ありがとう」そして、インターネットで[感激の報酬」

行政書士として開業してから、遺産相続手続きや遺言書作成、離婚協議書作成など民事法務に加え、行政書士定番といえる建設業許可をはじめとした許認可申請書類などなどお問い合せやご相談、ご依頼を頂いてきました。

ご相談やご依頼の際には、相談者様の目的やねらいをよく理解するために聞くことを心がけ、回答する際にはじっくり話をして納得頂けることを実践し、受任後から私の作業手順を説明することで、業務完了まで依頼者が不安を抱くことがないようにしています。 受任後は、依頼者様に対して中間報告を行い、業務が完了した際には作成した書類を手渡して結果の報告をするなど、安心して頂けるようにしています。そして、依頼者様から「ありがとう」と感謝の言葉を頂きます。

今回の案件は、建設業許可の依頼者様から頂戴した「ありがとう」と[感激の報酬」になります。

10月半ばを過ぎたある日、
「建設業許可を取りたいんですが。主人が上(相談者が電気工事を受注する会社)から取るように言われたらしく、年内に取りたいんですけど。どうしたらいいのか、教えてくれますか。」
と個人で電気工事業を営んでいる事業主の奥さんから相談の電話がありました。

奥さんの話では、
「これまで建設業許可を取得について話題にも出なかったのに、急にですよ!今日、急に建設業許可を取るように言われたんですよ。」ということでした。
営んでいる電気工事業の営業経歴や経営体制など、建設業許可の要件ついて質問したのですが、奥さんでは答えられない要件もあり、事業主である旦那さんが帰宅してから、再度、電話することで一旦相談の電話が終わりました。

電話の後。即、当事務所で作成した建設業許可取得の確認シートを取り出して、奥さんから聞いた内容を基に要件に合致している箇所、旦那さんに確認する箇所のチェックを行い、次回の電話に備えていました。
ところが、急遽、事業主の旦那さんが帰宅されたということで奥さんと共に当事務所にお越しになられました。
これまでの仕事の受注状況から、突然言われた建設業許可取得の経緯まで、事業主の旦那さんからお話を伺いました。

そして、準備していた建設業許可取得確認シートを基にして建設業許可の要件について、旦那さんに具体的に説明した上で要件に合致しているか確認を行いました。

  1. 経営業務の管理責任者として、個人事業主として経験した期間
  2. 専任技術者として、資格・実務経験を有する技術者の存在
  3. 財産的基礎として、金融機関の預金残高証明書等で500万円以上あることが証明できること
  4. 誠実性と欠格要件として、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
  5. 営業所の要件

財産的基礎の説明で、金融機関の預金残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力の証明にいてお聞きしたところ、
「えっ!会社なら500万円は分かるが。個人にも500万円を要求するんか」と夫婦で驚かれましたが、会社であっても個人であっても許可を受ける建設業者の最低限度の財産的な水準を確認するため、500万円以上が要件であることをことを説明しました。
「そうか」とお二人とも納得して、ご帰宅されました。
この時点で財産的基礎の『500万円以上の資金調達能力』が不明でありましたが、その他の要件に合致していることが旦那さんからの回答で分かりました。

要件に合致していることが分かれば、それを証明する資料の準備が必要になります。
当事務所で作成した確認資料一覧を持参して、申請する際に必要となる確認資料の説明を行いました。
5年以上の資料が必要であったことからで、遡って

  • 注文書や請求書といった伝票
  • 確定申告書

などを探して頂くようお願いしました。
それ以降、電話による問い合わせがあったり、説明文書をFAXしたり、事務所を訪問するなどして確認資料の準備を進めました。
それと平行して、申請に必要な公的証明書を、市役所や法務局、府税事務所から取り寄せながら、建設業許可申請書の作成に取りかかりました。
申請書が出来上がる直前に銀行が発行した残高証明書を預かり、500万円以上あることを確認しました。

11月末、申請書類に押印して頂いた際に書類の枚数に少し驚かれて、「自分たちでは、作成できんわ。頼んで良かった」との言葉を頂きました。
申請手数料9万円を預かり、翌日に申請。
「建設業許可証が届きました」と連絡があったのは、12月21日でした。
その後、みなし登録電気工事業の申請も無事に行いました。
最初の電話から2ヶ月がたちましたが、年内に建設業許可が取れたことから報酬と共に、「ありがとう」の言葉も頂きました。

建設業許可取得から2年過ぎた3月のある土曜日のことです。
決算変更届作成提出のご依頼がありましたので、作成した決算変更届書に印鑑を押印して頂くため事務所を訪問しました。
決算変更届の依頼を受けた際に、インターネットの接続が悪いのでパソコンの設定を見て欲しいとお願いが追加でありました。
私の名刺の裏に記載してある業務内容から、インターネットの設定も分かるだろうということで、訪問の際に設定を見て欲しいとお願いされました。

依頼者の事務所を訪問したのは、土曜日の午前10時過ぎ。
作成した決算変更届の内容を説明して、印鑑の押印ともに報酬をいただきました。

「インターネットの設定を見させていただきます。」と使用しておられるノートパソコンの電源をON。
インターネット接続状況を聞いたところ、

  1. 半年前に、インターネットの回線とプロバイダーを変えた
  2. 旦那さんご自身で、接続設定とメールアカウントの設定を行った
  3. ホームページを見ることは出来る
  4. メールの送受信でエラーが表示されて、メールができない

とのことでした。

メールソフトに設定しているメールアカウントとパスワードの再設定を行ったのですが、エラーメッセージが表示されて送受信できません
。プロバイダーのWEBサイトにログインして、メールアカウントの設定を見たのですが、問題が解消されません。

そこで、既存のメールアカウントの削除と新たなアカウントの登録を提案したところ了解して頂きましたので、それを実行したところ、これまでのエラーメッセージが表示することなく、メールの送受信ができました。

改善した状況を旦那さんに見てもらったところ、えらく感動されて、「よっしゃ!技術料や!」と言って財布から1万円を取り出して手渡してくれました。
私としては、パソコンやプロバイダー側の設定をちょこっと直しただけなので、報酬を請求する気持ちはなかったので、辞退することを一瞬考えましたが、事業主さんの感激と1万円出した勢いから、ありがたく頂くことにしました。

旦那さんの話では、インターネット回線とプロバイダーを代えてから1ヶ月くらいご自身で悪戦苦闘しながら設定していたのですが、送受信不可状態が解決せず、あきらめたとのこと。
それを1時間で改善させたことから、えらく感激・感謝されました。
私が予想していなかった「感激」の報酬。それが私にはうれしかったです。

今回の案件のように、建設業許可申請手続きを行い、そしてインターネットの接続設定の問題を解決することで、依頼者のお役に立つことが出来ました。

このように、行政書士として「役所に提出する許認可請書類を作成する」、「契約書・遺言書などの権利義務、事実証明に関する書類を作成する」だけでなく、日頃の困りごとでお役に立てるように活動したいと考えていますので、お気軽にお問い合せ下さい。

執筆者紹介

今回、コラムを書いていただいたのは、濱元行政書士事務所の濱元英徳先生です。主に、遺産相続手続、遺言書作成、建設業許可、電気工事業登録などを手がけておられます。士業の先生とは思えない親しみやすい人柄で、当サイトを運営する大阪ホームページ制作も、色々とお世話になっております。また、大東市のシニア向けパソコンボランティアでボランティアとしても活動されており、地域貢献も積極的に行っておられます。

濱元行政書士事務所

代表者濱元 英徳
主な業務遺産相続手続、遺言書作成、建設業許可
所在地大阪府大東市谷川2-7-905
連絡先072-874-1770
HP http://www.office-hamamoto.com/

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