行政書士は予防法務の専門家

「相続」は、みなさまの愛するご家族やご親族からみなさまに向けた、最後の大切な贈り物です。
その大切な贈り物を、ご遺族のみなさまへ正確かつ確実にお届けすることが、私の主な業務です。

亡くなった後にしなければならないの手続きは多種多様です。

相続する財産には、現金・預貯金・株式・投資信託などの金融資産、土地や建物などの不動産、自動車やオートバイなどの動産があり、これらを相続するにはすべて法的な手続きが必要となります。
また、死亡保険金・入院給付金などの生命保険金の請求、年金の受給手続き、農協組合員など各種会員の変更手続きもあります。

さらに、故人がご商売をされていたときには事業承継の手続きや準確定申告などの手続きも必要となり、保険や税金の手続きには、それぞれ時効や期限があります。
そのほか、状況に応じてご自宅や自動車を売却したり、介護福祉施設への入所を検討したりする方もおられます。

相続の手続きも非常に複雑な場合があります。

みなさまがお考えになる「相続人」の概念と、法的な「相続人」の概念が異なることも少なくありません。
また、銀行の預貯金や不動産の登記の手続きをするには、法律上定められた相続人全員の実印で押印した書類と印鑑証明書が必要となり、遺産を受けない相続人も手続きに協力しなければなりません。

たとえば、お子さんのいらっしゃらない夫婦の配偶者(たとえば夫)が亡くなった場合、多くの方はもう一方の配偶者(たとえば妻)が遺産をすべて相続すると考えるでしょう。
しかし、法律上求められる手続きとしては、妻のほか、夫の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースがほとんどです。
このような相続の場合、会ったことも聞いたこともない、もしくは、もう何十年も会っていない方同士が相続人となることがあり、国内にいるのか海外にいるのか分からないその方を探し出して遺産分割協議をし、すべての書類に署名・押印をもらい、印鑑証明書を取得してもらうには多大な時間と労力が必要となります。

実際に、当事務所で扱ってきた相続手続きのうち10%から15%ほどは、相続人が何人いるのか見当もつかない、どこに住んでいるのかご遺族の誰も知らない、といった複雑なケースです。

また、相続人の中に認知症や心身の疾患により判断能力がない者がいる場合には、その相続人のために家庭裁判所へ成年後見の申立てをしなければなりません。
さらに、被後見人と後見人が相続人であるときや、相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。  
これら家庭裁判所の後見や特別代理人の審判が終了してからでなければ、相続の手続きを進めることができません。

遺産分割の方法は原則として相続人間の自由な話し合いで決めることができますが、法的な知識がないと本来受けられた相続分を受けずに損をしてしまうことがあります。
あとで、「もらえたはずだ」と他の相続人に主張しても、時効により権利が喪失してしまったり、遺産の内容や他の相続人の資力によっては、返還請求が事実上困難になることもあります。  このような問題の複雑化を未然に防ぐために有効な手段が「遺言書」ですが、法律上有効な遺言書を遺している方はまだまだ少ないのが現状です。
また、たとえ公正証書で遺言書を作成しておいたとしても、遺言が遺されていたことによって争いが生じることもあります。

相続や遺言の手続きを円滑に進めるために、相続の専門家へのご相談をお勧めいたします。
当事務所ではお客様がいつでも安心してご相談いただけるよう体制を整えておりますし、お客様のお話をじっくりお聴きすることに時間を惜しみません。
みなさまが「良き相談相手」を得て、「最後の大切な贈り物」である遺産をいつまでも有効に活用できますように。

執筆者紹介

今回、コラムを書いていただいたのは、アルプス国際行政書士事務所の春日崇史先生です。 現在までの相続手続きは約200件近くに及び、相続手続きを取り扱う行政書士としては旭川市内でトップの実績をもち、裁判外紛争解決手続においては調停委員も務めています。行政書士業務だけではなく、各議員、弁護士、税理士、社会保険労務士等や様々な異業種とも連携しており、お客様にとってのワンストップ・サービスを心がけています。  ご自宅やご指定の場所へ何度でもお伺いして、または電話やメールで何度でもご相談いただけます。

アルプス国際行政書士事務所

代表者春日崇志
主な業務相続、会社設立、交通事故、法的文書作成
所在地北海道旭川市西神楽北1条4丁目
連絡先TEL/FAX 0166-75-5750
HPhttp://www.suisse.jp/

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